岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

最新の「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」をご希望の方は、
岐阜ひまわり事務所までメール下さい。

平成26年11月25日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第174号 ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「障害者作業施設設置等助成金」について
お知らせします。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

助成金情報 
~ 障害者作業施設設置等助成金 ~

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

概要

 
 障害者のために、作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して
 助成されるものです。
 

主な受給要件

 【1 対象障害者】のために、【2 作業施設等の設置・整備】をすること

 【1 対象障害者】
 (1)身体障害者 (2)知的障害者(3)精神障害者 (4)中途障害者

 【2 作業施設等の設置・整備】
  作業施設等を、「工事、購入等」により設置・整備すること
  又は
  作業施設等を、「賃借」により設置・整備すること

受給額

 作業施設等の設置・整備に要する費用の2/3

詳細につきましては、ひまわり事務所まで

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ~ 自動車等通勤手当の非課税限度額、引き上げへ ~

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10月17日、自動車等の通勤手当の非課税限度額を見直すための
所得税法施行令の一部改正する政令(政令338号)が公布され
通勤のため自動車などを使用している給与所得者に支給する通勤手当の
非課税限度額が引き上げられました。

通勤手当の非課税限度額の引き上げについて
http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/d06fnvv0bnlrx3m4fvo1e

年末調整で清算する際の源泉徴収簿の記載例
http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/d06fovv0bnlrx3m4fv0CO

詳しくは、こちらをご覧ください。

クリックしてtuukinnhi.pdfにアクセス

ひまわり事務所では、給与計算の代行を行っております。
経理事務のアウトソーシングは、ひまわり事務所まで。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

会社設立 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
配信元   ひまわり事務所
〒500-8009 岐阜県岐阜市湊町48番地
TEL 058-262-5765   FAX 058-262-5760
Mail    ido@gyosei.or.jp
URL    http://ido.gyosei.or.jp/
過去の助成金情報 http://ido.gyosei.or.jp/kakorogu26.html

配信停止は上記へメールしてください。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□