岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成26年12月9日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第176号 ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

女性従業員に働きやすい職場を提供する事業主には、
両立支援等助成金
という、助成金が支給されます。

この両立支援等助成金は、
1 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
2 子育て期短時間勤務支援助成金
3 代替要員確保コース
4 継続就業支援コース
5 期間雇用者継続就業支援コース
6 ポジティブ・アクション能力アップ助成金
の6種類がありますので、今回より各々についてご説明いたします。

今回は、2 子育て期短時間勤務支援助成金についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

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助成金情報
 ~ 両立支援等助成金 ~
 2 子育て期短時間勤務支援助成金 について

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概要

 
  就業規則により子育て期の従業員が利用できる短時間勤務制度を設け、
  その制度を従業員に利用させた場合に支給されるものです。 

主な受給要件

  1 「子育て期短時間勤務制度」を、就業規則によって規定していること
  2 その制度を労働者に利用させること
  3 一般事業主行動計画を策定し、届け出ていること。

受給額

  1人目   40万円
  2人目以降 15万円

詳細につきましては、ひまわり事務所まで

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事業主様からの質問 NO2 
~ 2か所で働くときの雇用保険の加入はどうすればいいですか?

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労働保険は、労災保険と雇用保険に分かれます。
A会社を本業の勤務先、B会社を副業の勤務先とします。
労災保険は、A会社、B会社の双方が、それぞれ支払った賃金に応じて保険料を
負担します。
双方の会社がそれぞれ労災保険の保険料を支払っていないと、
保険料を支払っていない会社の業務従事中に怪我をした場合、
労災保険の給付を受けられないことになります。
一方、雇用保険は、どちらも1週間に20時間以上とした場合、
「主として生計を維持する賃金を受ける会社」(通常はA会社)においてだけ
保険関係が成立し、その会社だけが保険料を負担します。
労働時間で判断するのではなく、賃金の額で決定するので注意が必要です。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

会社設立 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077

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配信元   ひまわり事務所
〒500-8009 岐阜県岐阜市湊町48番地
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Mail    ido@gyosei.or.jp
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過去の助成金情報 http://ido.gyosei.or.jp/kakorogu26.html

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