岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール
このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。
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岐阜ひまわり事務所までメール下さい。
平成26年12月16日 送信
いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第177号 ひまわり事務所の助成金情報メールを、
送らせていただきます。
女性従業員に働きやすい職場を提供する事業主には、
「両立支援等助成金
という、助成金が支給されます。
この両立支援等助成金は、
1 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
2 子育て期短時間勤務支援助成金
3 代替要員確保コース
4 継続就業支援コース
5 期間雇用者継続就業支援コース
6 ポジティブ・アクション能力アップ助成金
の6種類がありますので、各々についてご説明いたします。
今回は、3 代替要員確保コースについてです。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
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助成金情報
~ 両立支援等助成金 ~
3 代替要員確保コース について
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概要
育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を
原職復帰させた事業主に対して支給すされるものです。
主な受給要件
次の1~4のすべてを実施した場合に受給できます。
1 育児休業取得者を原職等に復帰させることを就業規則に規定すること
2 従業員に育児休業を取得させること
3 育児休業取得者の代替要員を確保すること
4 育児休業取得者を原職等に復帰させ6か月以上雇用すること
受給額
支給対象者1人あたり15万円
※ 1回限り5万円の加算支給もあり
詳細につきましては、ひまわり事務所まで
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事業主様からの質問 NO3
~従業員に健康診断を受けさせたいのですが ~
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労働者への健康診断については、労働安全衛生法に規定されており、
次のように一般健康診断と特殊健康診断(一定の有害業務に従事する労働者に対する健康診断)
に分類されます。
一般健康診断(安衛法第66条第1項)
1.雇入れ時の健康診断
常時使用する労働者を雇い入れるときは、健康診断を行わなければ
なりません。
2.定期健康診断
常時使用する労働者(満15歳以下の労働者を除く。)に対して、
1年以内ごとに1回、健康診断を行わなければなりません。
3.特定業務従事者の健康診断
特定業務に常時従事する労働者に対して、その業務への配置替えの際と
6か月以内ごとに1回、健康診断を行わなければなりません。
(深夜業務を含みます)
4.海外派遣労働者の健康診断
労働者を日本国外の地域に、6か月以上派遣しようとするときは、
あらかじめ、健康診断を行わなければなりません。
また、日本国外の地域に6か月以上派遣した労働者を日本国内に
おける業務に就かせるときは、健康診断を行わなければなりません。
この健康診断は、協会けんぽが行っている「生活習慣病予防健診」で
足ります。
「生活習慣病予防健診」は、健康保険被保険者なら ・一般健診
被扶養者なら ・ 特定健康診査
等があります。
「一般健診」の受診の仕方は、
1 病院を予約
2 協会けんぽに申し込む
3 健康診断を受ける
費用は18,000円かかりますが、11,000円の補助があります。
詳細は、https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g4/cat410
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください
会社設立 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
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