岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール
このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
岐阜ひまわり事務所の助成金情報メールの過去ログです。
最新の岐阜ひまわり事務所の助成金情報メールをご希望の方は、
岐阜ひまわり事務所までメール下さい。
平成27年9月1日 送信
いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第188号 ひまわり事務所の助成金情報メールを、
送らせていただきます。
雇用系助成金の代表格として皆様に一番ご活用されている、
特定求職者雇用開発助成金(特開金)の受給要件が変更になります。
(27年10月1日の雇入れから)
それで今回は、
改正受給要件 特定求職者雇用開発助成金(特開金)についてです。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
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助成金情報
~ 改正受給要件 特定求職者雇用開発助成金(特開金) ~
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H27年10月1日以降に、労働者を雇い入れる場合、特定就職困難者雇用開発助成金
(特開金)の受給要件が、下記の通り追加されます。
離職率要件の追加
1. 新たに雇い入れた労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間(計1年間)に、
助成金対象労働者の雇入れ1年後の離職率が50%を超えていない事
2. 新たに雇い入れた労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間(計1年間)に、
特開金対象期間満了1年後の離職率が50%を超えていない事
なお、上記1.2に該当しない場合(離職率が50%を超えた場合)、
助成金申請書さえも労働局からいただけませんので、ご注意が必要です。
詳細につきましては、ひまわり事務所まで
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください
会社設立に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
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配信元 ひまわり事務所
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