岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール
このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
岐阜ひまわり事務所の助成金情報メールの過去ログです。
最新の岐阜ひまわり事務所の助成金情報メールをご希望の方は、
岐阜ひまわり事務所までメール下さい。
平成27年9月29日 送信
いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第192号 ひまわり事務所の助成金情報メールを、
送らせていただきます。
今回は、
中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)についてです。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
助成金情報
~ 中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース) ~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
概要
育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を
原職復帰させた事業主に対して支給されます。
受給額
1人当たり30万円1年度10人まで助成。
詳細につきましては、ひまわり事務所まで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
マイナンバー情報
~連載その3 利用目的~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事業主さんは、従業員さんから集めたマイナンバーを、
好き勝手に利用する事はできません。
マイナンバーは、マイナンバー法に定められた事務の範囲の中から
あらかじめ具体的な利用目的を特定したうえで利用する必要があります。
民間事業者がマイナンバーを利用するのは、一般的に個人番号関係事務として
マイナンバーを利用する場合のみです。
具体的には、
給与所得の源泉徴収票
支払調書
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
等の書類に記載して、行政機関等に提出する事務のみです。
そのため、マイナンバーの利用目的はできるだけ特定しなければならず、
法で定める個人番号関係事務の利用目的の範囲内でなければ、
たとえ本人の同意があったとしても、この利用目的を超えて利用することは
できませんので注意が必要です。
詳細につきましては、ひまわり事務所まで
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください
会社設立に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
配信元 ひまわり事務所
〒500-8009 岐阜県岐阜市湊町48番地
TEL 058-262-5765 FAX 058-262-5760
Mail ido@gyosei.or.jp
URL http://ido.gyosei.or.jp/
助成金情報メールの過去ログ
http://ido.gyosei.or.jp/kakorogu27.html
配信停止は上記へメールしてください。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□