岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール
このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
岐阜ひまわり事務所の助成金情報メールの過去ログです。
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平成27年10月6日 送信
いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第193号 ひまわり事務所の助成金情報メールを、
送らせていただきます。
今回は、
中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース)についてです。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
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助成金情報
~ 中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース) ~
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概要
有期契約労働者(期間雇用者)について、通常の労働者と同等の要件で
育児休業を取得させて育児休業終了後原職復帰させた事業主に対して支給されます。
受給額
1人目40万円、2~5人目15万円を助成。
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マイナンバー情報
~連載その4 マイナンバーの従業員からの取得について~
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従業員等からマイナンバーを取得する場合には、個人番号関係事務を行う都度、
利用目的を通知して取得しなければなりません。
ただし、利用目的の範囲内とし提供を受けたマイナンバーは、
同一の雇用契約に基づいて発生する当年以後の源泉徴収票作成事務のために利用できます。
しかし、源泉徴収票作成事務のために提供受けたマイナンバーは、
健康保険・厚生年金保険届出事務など源泉徴収票作成事務以外の
事務への利用は、先に通知した利用目的と異なるため、利用できません。
これを適法に利用するためには、利用目的に「健康保険・厚生年金保険届出事務」等を
付け加えたものに変更して本人に通知する必要があります。
このようにその都度の利用目的に変更や通知は大変手間がかかりますので、
従業員等からマイナンバーの提供を受けるときに、これらの事務のすべてを
利用目的として特定し、包括的に本人への通知を行えば、問題なく利用することができます。
なお、通知の方法は、社内LANでの通知、利用目的を記載した書類の交付、
就業規則への記載などがあります。
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください
会社設立に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
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配信元 ひまわり事務所
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