岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
岐阜ひまわり事務所の助成金情報メールの過去ログです。

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平成27年10月13日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第194号 ひまわり事務所の助成金情報メールを、
送らせていただきます。

今回は、
業務改善助成金についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

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助成金情報
  ~ 業務改善助成金 ~

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概要

業務改善助成金は、事前の業務改善計画及び賃金引上計画に基づいて、
業務改善を実施し、事業場内の最も低い時間給(800円未満)を
40円以上引き上げた中小企業等に対して、支給されます。

支給の要件

1)賃金引上計画と業務改善計画を策定します。
事業場内で最も低い時間給を40円以上引上げることを
就業規則等に規定することが必要です。
2)引上げ後の賃金支払実績が必要です。
3)業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見を聴取します。
4)賃金引上げに資する業務改善(労働能率向上に資する設備や機器の導入等)を行い、
費用を支払います。

支給額

上記4の経費の2分の1。
ただし、企業規模30人以下の事業場は4分の3。(上限100万円)

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マイナンバー情報 
  ~連載その5 本人確認について~

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マイナンバーを取得する際は、他人の成りすまし等を防止するため、
厳格な本人確認を行う必要があります。

本人確認では、正しい番号であることの確認と手続を行っている者が
番号の正しい持ち主であることの確認を行います。

取得の時期

マイナンバーの利用開始は、雇用保険分野では平成28年1月1日以降の提出分から、
健康保険・厚生年金保険分野では平成29年1月1日以降の提出分から、
税務関係の所得税の申告書は平成28年分の申告書からとなっています。

この中で一番早くマイナンバーを利用するのは、税務関係の源泉徴収票作成事務のうち
平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」となります。

つまり、今年の年末調整が事業所で行われる年末年始時期に、
事業所においてマイナンバー関係事務のすべてを包括的な利用目的として通知し、
マイナンバーを収集すれば、大部分の従業員及び扶養家族のマイナンバーを
効率的に取得することができます。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

会社設立に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077

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配信元   ひまわり事務所
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