岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
岐阜ひまわり事務所の助成金情報メールの過去ログです。

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平成27年11月2日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第195号 ひまわり事務所の助成金情報メールを、
送らせていただきます。

今回は、助成金情報ではなく法改正情報ですが、
改正 パート社員の社会保険の制度についてです。

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法改正情報
 ~ 改正 パート社員の社会保険の制度 ~

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平成28年10月からパート社員の社会保険の制度が変わります。

現在、社会保険に加入しなくてはいけないパート社員の条件は、
週の労働時間が正社員の4分の3以上の者とされています。

ですので、パート社員であっても、社会保険に加入しなくてはいけない条件は、
「週の労働時間が30時間以上」の者です。

これが平成28年10月より、
「週の労働時間が20時間以上」の者にまで適用されることとなりました。

来年10月から社会保険に加入しなくてはいけない社員の要件は次のとおりになります

1. 週労働時間が20時間以上
2. 年収が106万円以上
3. 月収が88,000円以上 
4. 雇用期間が1年以上

但し、上記要件での加入義務が発生するのは、従業員501名以上の会社です。
しかし、従業員500名以下の企業であっても、平成31年10月以降は、
順次適応されていく予定です。

詳細につきましては、ひまわり事務所まで

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

会社設立に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077

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