第239号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。
今回は、
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
についてです。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
岐阜ひまわり事務所の助成金情報
~ 職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース) ~
助成金の概要
労働時間等の設定の改善により、所定労働時間の短縮を図る中小企業事業主が
受給できます。
助成金の受給額
支給対象経費×3/4(上限50万円)
助成金の主な受給要件
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場) 、かつ、
所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業
事業主であること
特例措置対象事業場
常時10人未満の労働者を使用する以下4つの業種の事業場が対象。
(1) 商業 (物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
(2) 映画・演劇業 (映写、演劇その他興行の事業。映画の製作の事業を除く)
(3) 保健衛生業 (病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
(4) 接客娯楽業 (旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)
助成金の対象となる取組
下記のいずれか1つ以上を実施すること
(1) 労務管理担当者に対する研修
(2) 労働者に対する研修、周知・啓発
(3) 外部専門家(社労士等)によるコンサルティング
(4) 就業規則・労使協定等の作成・変更
(5) 労務管理用ソフトウェア の導入・更新
(6) 労務管理用機器の導入・更新
(7) デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)
(8) テレワーク用通信機器の導入・更新
(9) 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
あくまでも概要説明にすぎませんので、
詳しくは、岐阜ひまわり事務所までお尋ね下さい
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