第242号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。
今回は、
受動喫煙防止対策助成金
についてです。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
岐阜ひまわり事務所の助成金情報
~ 受動喫煙防止対策助成金 ~
助成金の概要
喫煙室以外での喫煙を禁止するために、喫煙室(屋外喫煙所含む)を設置等する取組みを行った中小事業主が受給できます。
助成金の受給額
喫煙室設置に係る費用のうちの対象費用×1/2 (上限200万円)
助成金の主な受給要件
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2) 中小企業事業主であること
(3) 喫煙室(屋外喫煙所含む)の設置・改修や換気装置の設置を行うこと
中小事業主とは
(1) 卸売業 → 常時雇用労働者100人以下、又は資本金規模1億円以下
(2) 小売業 → 常時雇用労働者50人以下、又は資本金規模5000万円以下
(3) サービス業 → 常時雇用労働者100人以下、又は資本金規模5000万円以下
(4) 上記以外の業種 → 常時雇用労働者300人以下、又は資本金規模3億円以下
あくまでも概要説明にすぎませんので、
詳しくは、岐阜ひまわり事務所までお尋ね下さい
岐阜ひまわり事務所では、
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