第245号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メールです。

今回は、
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

岐阜ひまわり事務所の助成金情報
~発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金~

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の概要

発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは
民間の職業紹介事業者等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として
雇い入れる事業主が受給できます。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の受給額

・短時間労働者以外の者 → 120万円
・短時間労働者     →  80万円
(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の主な受給要件

(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 65歳未満の対象労働者を雇用保険の一般被保険者として継続雇用すること
(3) 労働関係書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備していること

発達障害者とは

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、
注意欠陥多動性障害等の発達障害を有する方

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の詳細は、岐阜ひまわり事務所まで
岐阜ひまわり事務所では、
会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます

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