第252号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

今回は、障害者の従業員のために設備を改修した事業主さんが貰える
障害者作業施設設置等助成金についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

 岐阜ひまわり事務所の助成金情報
~ 障害者作業施設設置等助成金 ~

障害者作業施設設置等助成金の概要

雇用する障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるように
配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う場合に
受給できます。(賃借の場合は第2種)

障害者作業施設設置等助成金の受給額


対象費用x2/3
限度額 → 同一事業所につき同一年度当たり4,500万円

(賃借の場合も助成あり)

障害者作業施設設置等助成金の主な受給要件


(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること
(2) 障害者が作業し易いような施設の設置、改造をすること

障害者作業施設設置等助成金の支給対象障害者


・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・中途障害者
・上記の障害者である在宅勤務者

障害者作業施設設置等助成金の詳細は、岐阜ひまわり事務所まで

岐阜ひまわり事務所では、
会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます

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