第255号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。
今回は、「求職活動支援書」の対象者となっている人を雇い入れた場合に貰える
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/早期雇入れ支援)についてです。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
岐阜ひまわり事務所の助成金情報
~ 労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/早期雇入れ支援) ~
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/早期雇入れ支援)の概要
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない
労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主が
受給できます。
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/早期雇入れ支援)の受給額
支給対象者数×30万円 (1年度1事業所あたり500人分を上限)
優遇助成に該当する場合は、支給対象者数×80万円
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/早期雇入れ支援)の主な受給要件
(1) 支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者と
して雇い入れること
(2) 支給対象者を一般被保険者として雇い入れること
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/早期雇入れ支援)の対象者
以下すべてに該当する方です
・離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇入れられる方
・申請事業主に雇入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または
「求職活動支援書」の対象者となっていること
・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/早期雇入れ支援)の詳細は、岐阜ひまわり事務所まで
岐阜ひまわり事務所では、
会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
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