第266号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。
今回は、一時期大ブームとなり未だにある助成金、
雇用調整助成金についてです。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
岐阜ひまわり事務所の助成金情報
~ 雇用調整助成金 ~
雇用調整助成金の概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に受給できます。
雇用調整助成金の受給額
(1) 休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額 × 2/3
上限 1人1日7,775円
(2) 教育訓練加算額
1人1日1,200円
雇用調整助成金の主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること。
(2) 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%
以上減少していること
(3) 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
雇用調整助成金の
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