第307号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。
今回は、社会福祉施設等施設整備費補助事業に関する留意事項についてです。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、上手に利用しましょう。
社会福祉施設等施設整備費補助事業
岐阜県では、社会福祉法人等が整備する障がい福祉施設の施設整備等に対して、国の社会福祉施設等施設整備費補助事業の活用により補助金を交付しています。
以下、留意事項をご説明します。
1.補助金の申請(協議)スケジュール
平成31年度整備分の社会福祉施設等施設整備費補助金の申請は、7月ごろに岐阜県障害福祉課ホームページ等によりお知らせし募集を開始されます。
その後、岐阜県において、ヒアリングを実施した上で、翌年3月までに国へ提出する協議書を作成しなくてはいけません。
(国補正予算が策定される場合は、その都度募集が行われます。)
・H30年7月 岐阜県障害福祉課により募集開始(計画書の提出)
・H30年8月 岐阜県障害福祉課への計画書提出期限
・H30年9月 岐阜県障害福祉課ヒアリング(県庁にて)
・H31年1~2月 岐阜県障害福祉課へ国に対する協議書提出
・H31年3月 岐阜県から国への協議書提出
・H31年7~8月 国(県)から補助金採択内示(事業開始~)
2.補助金の申請(協議)に当たっての注意事項
(ア)補助金交付を確約するものではありません。
国予算状況や申請(協議)内容によっては、不採択または申請額どおり採択されない場合があります。
(なお、共同生活援助(グループホーム)の整備に係る申請が不採択になった場合には、岐阜県が市町村と協力して補助を行う制度により支援を行う予定です。
(イ)年度内の事業完了が原則です。
整備開始が可能となるのは、国内示(7~8月頃)後となりますので、それ以降、県による検査完了も含めて年度内に事業が完結するようスケジュールを考える必要があります。
社会福祉施設等施設整備費補助事業に関する留意事項に ついて
(ウ)地域における障がい福祉サービスのニーズを確認が必要です
建設予定地で事業を行うに当たり、定員を満たす利用者ニーズがあるかを確認する必要があります。
また、所管市町村とあらかじめ協議(各市町村障害福祉計画との整合性等)を行う必要もあります。
このため、計画上利用者定員を現状維持としている障害者支援施設の新設はできませんので、ご注意ください。
(エ) 建設用地の確保が前提です。
建設予定地に法令(都市計画法、農地法等)上の規制の有無を確認し、確保された土地において確実に整備可能であるかをあらかじめ確認しなくてはいけません。
また、地域住民の方の意向も重要です。
(オ)協議書提出後の変更は原則不可です。
協議書提出後に事業内容、事業費等を変更することはできませんので、あらかじめ十分精査した上で提出しなくてはいけません。
(カ) 公正、公平な事業執行をお願いします。
補助金の活用に当たっては、各種法令や要綱・要領に基づく適正な事務手続きが必要です。
補助目的の厳守はもちろん、厳正な契約手続きと工事施工及び適切な書類整備等が求められます。
また、国による会計検査の対象となります。
(キ)施設等を処分する際には、事前承認が必要です。
補助金により整備した施設等の転用や譲渡、取り壊し等を行うことになった場合は、あらかじめ国(県)の承認が必要となります。
また、処分内容によっては補助金の返還が必要となりますのでご注意が必要です。
⇒下記 3 参照
3.補助金に係る財産処分について
補助事業については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」や「岐阜県補助金等交付規則」の適用を受けることとなり、補助金交付後も適正な管理が必要となります。
【厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準】
○ 補助金により取得した施設や設備等の財産は、定められた処分制限期間内に事前の承認なく処分することはできません。
(処分制限期間の例:鉄骨造りの共同生活援助事業所...34年間)
○ 国庫補助を受けて整備した施設・設備等について以下の財産処分を行う場合、厚生労働大臣(東海北陸厚生局長)の承認、県補助を受けて整備した施設・設備等については、岐阜県知事の承認を事前に受ける必要がありますので必ず相談が必要です。
<財産処分の種類>
転 用
補助財産を補助金等の交付の目的以外で使用すること。
譲 渡
補助財産の所有者が替わること。
交 換
補助財産を第三者が所有する財産と交換すること。
貸 付
補助財産を第三者に貸すこと。
取壊し
補助財産の使用を止めて、取り壊すこと。
廃 棄
補助財産の使用を止めて、廃棄すること。
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