第315号 会社設立後の助成金情報です。

新設されました時間外労働等改善助成金の3コースを3回に渡り取り上げいます。
最終回の今回は、有給休暇の取得促進や、所定外労働の削減等、コンサルティング、労務管理用機器の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主が受給できる時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、上手に利用しましょう。

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の概要

有給休暇の取得促進や、所定外労働の削減等に取り組むため、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成するという助成金です。

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の対象事業主

労災保険の適用事業主であって以下のいずれかに該当する事業主が助成金の対象になります
① 前年における労働者の年次有給休暇の平均取得日数が13日以下・月平均所定外労働時間が10時間以上であり、労働時間等の設定改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主
② 週の法定労働時間が44時間の特例措置対象事業場であって、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の中小企業事業主

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の支給対象となる取り組み

以下①~⑦の支給対象となる取り組みのいずれか一つ以上実施することが助成金受給の条件です
① 労務管理担当者への研修
② 労働者に対する研修・周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア等の導入・更新
⑦ テレワーク用通信機器の導入・更新
⑧ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の支給対象となる成果目標

以下の①又は②に該当すること
① 前年における労働者の年次有給休暇の平均取得日数が13日以下・月平均所定外労働時間が10時間以上であり、労働時間等の設定改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主

年次有給休暇取得日数を4日以上増加・月平均所定外労働時間を5時間以上削減すること
② 週の法定労働時間が44時間の特例措置対象事業場であって、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の中小企業事業主

週所定労働時間を2時間以上短縮して40時間以下とすること

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の成果目標と支給額

支給対象となる取り組みの実施に要した費用の4分の3(又は8分の5)
○ 上記の成果目標①の場合
両方とも達成した場合、上限額150万円(又は100万円)

○ 上記の成果目標①の場合
いずれか一方を達成した場合、上限額133万円(又は83万円)

○ 上記の成果目標②の場合、上限額50万円

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の流れ

時間外労働上限設定の取り組みを実施する前に事業実施計画提出

取り組み実施

支給申請

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の問い合わせ先

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで、御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。

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