第331号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

今回は、以前からある助成金ですが、今年度より助成率が変更され、さらに10月1日以降に開始する技能実習については、計画届の提出が不要になり便利になった【人材開発支援助成金 (建設労働者技能実習コース)】についてご紹介します。

人材開発支援助成金 (建設労働者技能実習コース)

人材開発支援助成金 (建設労働者技能実習コース)の概要

建設労働者の雇用の改善、技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小建設事業主や中小建設事業主団体等に対し、経費や賃金の一部が助成される制度です。

人材開発支援助成金 (建設労働者技能実習コース)の対象事業主

以下の要件を満たしている事業主が対象です。
・ 資本金額もしくは出資総額が3億円以下、または従業員数300人以下
・ 雇用保険料率が「建設の事業」の適用を受ける建設事業主
・ 雇用管理責任者を選任していること
・ 雇用する建設労働者(雇用保険被保険者)に、有給で受講させる場合
(女性建設労働者に受講させる場合は、中小建設事業主に該当しない建設事業主も受給対象となります。)

人材開発支援助成金 (建設労働者技能実習コース)の助成率

かかった経費に対する助成率

従業員20人以下の事業所の場合

かかった経費の75%を助成

従業員21人以上の事業所で、受講者が35歳未満の場合

かかった経費の70%を助成

従業員21人以上の事業所で、受講者が35歳以上の場合

かかった経費の45%を助成

※ 受講終了後2か月以内に申請する必要があります。

支払った賃金に対する助成率

従業員20人以下の事業所の場合

1人1日あたり7,600円を助成

※ 20日分が上限となります。

従業員21人以上の事業所の場合

1人1日あたり6,500円

※ 20日分が上限となります。

人材開発支援助成金 (建設労働者技能実習コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで、御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。

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