今回は、中途採用の拡大を図った場合に貰える、労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)を紹介します。
労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)
労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)の概要
労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)とは、中途採用者の雇用管理制度を整備し、生産性の向上を図るために中途採用の拡大を図った場合に支給されます。
中途採用の拡大を図った場合とは
上記で言う、中途採用の拡大を図った場合とは、以下のA又はBを言います。
(A) 中途採用率を向上させること
(具体的には、中途採用率50%未満の事業所が中途採用率を20ポイント以上向上させること)
(B) 45歳以上の方を初めて中途採用すること
労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)の対象労働者
労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)の対象となる労働者とは、以下のすべてに該当する人を言います。
① 中途採用により雇い入れられたこと
② 雇用保険の被保険者
③ 期間の定めのない労働者
④ 上記(B)の45歳以上の初採用コースの場合は入社時の年齢が45歳以上であること
労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)の対象となる措置
労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)を受給するには、以下のことをしなければなりません。
① 中途採用計画を策定し、労働局に提出する
⇓
② 中途採用計画期間内に中途採用を実施し、中途採用率50%未満の事業所が中途採用率を20ポイント以上向上させること
⇓
③ (B)の45歳以上の初採用コースの場合は、中途採用計画期間前に45歳以上の方を中途採用した事がない事業所が中途採用計画期間中に45歳以上の方を初めて中途採用したこと
労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)の支給額
労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)は、以下の金額が支給されます。
(A) 中途採用率向上コース
50万円
(B) 45歳以上の方初採用コース
60万円
上記(A)又は(B)のを受給した事業所が生産性を向上させた場合更に生産性向上助成を受けられる場合があります。
労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)のの詳細は、ひまわり事務所 社会保険労務士の長谷部まで、お尋ねください。
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