障害者作業施設設置等助成金
今回は、障害者を継続して雇用している事業主が、障害者のために作業施設等を設置・整備した場合に、その費用の一部が支給される、障害者作業施設設置等助成金をご紹介します。
障害者作業施設設置等助成金の概要
障害者作業施設設置等助成金とは、障害者を雇い入れるか、継続して雇用している事業主が、障害者の障害特性による就労上の課題を克服するような作業施設等を設置したり整備したりした場合に、その費用の一部 を助成するものです。
障害者作業施設設置等助成金の対象労働者
障害者作業施設設置等助成金の対象となる労働者は、
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・中途障害者
・上記の障害者で在宅勤務者
障害者作業施設設置等助成金の対象外労働者
障害者作業施設設置等助成金は、以下の労働者には支給されません。
・ A型事業所の利用者
・ 雇用されて6ヵ月を経過しており、整備を行う必要がないと判断された場合
障害者作業施設設置等助成金の対象事業主
障害者作業施設設置等助成金を受給できる事業主とは、
・ 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主
・ その障害者が障害を克服し作業を容易に行う事ができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業主
障害者作業施設設置等助成金の支給額
障害者作業施設設置等助成金は、以下の額が支給されます。
① 作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成
設置又は整備に要する費用(支給対象費用)×助成率(3分の2)
* 支給限度額設定あり
* 3回まで申請可能(1事業所1年度あたり4500万円上限)
② 作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成
賃借料の1カ月分(支給対象費用)×助成率(3分の2)
支給期間=3年間のうち支給対象障害者のために使用している期間
* 支給限度額設定あり
障害者作業施設設置等助成金の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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