特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
人気の特定求職者雇用開発助成金ですが、平成31年4月1日から対象となる労働者の追加等がありましたので、改めてご紹介します。
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の概要
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)は、生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して支給されます。
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の対象労働者
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の受給の対象となる労働者は下記の人達です。
① 生活保護受給者又は生活困窮者
② ハローワーク又は自治体において3ヵ月を超えて就労支援を受けている方
③ 自治体とハローワークが連携して行う就労支援の期間内の方
④ 雇い入れ日現在で満65歳未満の方など
なお、「② ハローワーク又は自治体において3ヵ月を超えて就労支援を受けている方」が、今年度からの追加された人たちです。
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の支給対象となる事業主
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の受給の対象となる事業主は下記の人達です。
① 雇用保険の適用事業主であること
② 対象労働者をハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れること
③ 対象労働者を雇い入れ、管轄する労働局長に対し、対象労働者に係る雇用管理に関する事項を報告することなど
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の支給額
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の支給額は以下の通りです。
短時間労働者
40万円
短時間労働者以外
60万円
※ 短時間労働者とは、所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいいます
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の詳細は、
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