小規模事業所産業医活動助成金(保健師コース)
2019年2/1に小規模事業所産業医活動助成金(産業医コース)をご紹介しましたが、今回は小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)をご紹介します。
小規模事業所産業医活動助成金(保健師コース)の概要
小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)とは、小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業所)が新たに保健師と契約し、検診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導等に対する健康相談を実施した場合に費用の助成を受けられる制度です。
小規模事業所産業医活動助成金(保健師コース)の支給要件
小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)を受給するのには、以下の要件を全て満たす必要があります。
・ 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
・ 労働保険の適用事業場であること。
・ 新たに保健師と、健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導を実施する契約を新たに締結していること。
・ 保健師が産業保健活動の全部又は一部を実施していること。
・ 産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者ではないこと。
小規模事業所産業医活動助成金(保健師コース)の支給額
小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)の受給額は以下の通りです。
6カ月当たり10万円を限度とし、1事業につき2回限り
小規模事業所産業医活動助成金(保健師コース)の申請の流れ
小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)の申請は以下のように行います。
① 保健師と契約
⇓
② 契約に基づき産業保健活動の全部または一部を実施
⇓
③ 保健師に対して費用の支払
⇓
④支給申請(原則産業保健活動の実施期間の最終月の翌月から6ヵ月以内)
小規模事業所産業医活動助成金(保健師コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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