小規模事業所産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)
今回は、小規模事業所産業医活動助成金の第3弾、小規模事業所産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)をご紹介します。
前回までに紹介した小規模事業所産業医活動助成金の産業医コースや保健師コースを申請していなくても、直接健康相談環境整備コースを単独で申請ができます。
小規模事業所産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)の概要
小規模事業所産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)とは、産業医契約又は産業保健師契約のいずれかに契約した産業医又は保健師に、労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結し、労働者へ周知した場合に支給されます。
小規模事業所産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)の対象となる要件
小規模事業所産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)の対象要件は、
・ 産業医と職場巡視、検診異常所見者に対する意見聴取、保健指導等産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結していること。
または産業保健師と職場巡視、検診異常所見者に関する保健指導、長時間労働者の面談等、産業保健師活動の全部又は一部を実施する契約をしていること。
・ 上記を前提に産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる仕組みを含めた契約をしていること。
・ 労働者へ直接健康相談できる仕組みを周知していること。
・契約した産業医・保健師は自社の使用者・労働者以外であること
※注意 産業医・保健師との契約が、労働者への直接健康相談のみの場合は該当しません。
小規模事業所産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)の支給額
小規模事業所産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)の支給額は、
6ヵ月あたり10万円を上限としてその実費額
但し、1事業場につき2回限りです
小規模事業所産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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