時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

働き方改革の実現を目的とした助成金に、時間外労働等改善助成金があります。

この時間外労働等改善助成金には、

① テレワークコース
② 時間外労働上限設定コース
③ 職場意識改善コース
④ 団体推進コース
⑤ 勤務間インターバル導入コース

の5コースがあります。

5コースの内、今回は、

⑤ 勤務間インターバル導入コース

をご紹介します。
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース) 会社設立 岐阜 助成金申請

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の概要

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)とは、
勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保して、過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース) 会社設立 岐阜 助成金申請
これにより、勤務間インターバル制度の導入に取り組む事業主が導入に向けた取り組みを行うために要した費用に対して助成するものです。

勤務間インターバル制度の導入にあたり、あらかじめ、どのように制度を導入し運用するか目標(成果目標と言います)を設定し、成果目標を達成するためにどのような取り組みをするのかを事業実施計画書として作成します。

その事業実施計画書交付申請書をあらかじめ労働局に提出し、その内容に交付の決定を受けた上で、助成金の対象となる取り組みを実施ししていくものです。
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時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の対象事業主

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を受給できる可能性のある事業主とは、
労働保険の適用事業主である中小事業主で、以下のいずれかに該当する事業主です。

① 新規導入

対象労働者を半数超とする勤務間インターバルコースを初めて導入すること

② 時間延長

既に導入している休息時間を2時間以上延長し9時間以上のインターバルとすること

③ 対象労働者拡大

対象労働者範囲を拡大し、半数超にすること

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の対象となる取り組み

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を受給できる可能性のある取組みとは、
以下のいずれかの取り組みを言います。
・ 社会保険労務士・中企業診断士等によりコンサルティング
・ 就業規則・労使協定等の作成・変更
・ 労務管理担当者に対する研修など

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の成果目標

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を受給するために策定する成果目標とは、
以下のいずれか一つを設定する必要があります。

① 新規導入

対象労働者を半数超とする勤務間インターバルコースを初めて導入すること

② 時間延長

既に導入している休息時間を2時間以上延長し9時間以上のインターバルとすること

③ 対象労働者拡大

対象労働者範囲を拡大し、半数超にすること

なお、この助成金で言う「勤務間インターバル」とは、
就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を言います。
そして労働基準監督署へ届出を行うことが必要です。

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の支給額

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の受給額は、
以下の①~③のいずれか低い方の額になります。

① 対象経費の4分の3
② 1企業あたりの上限100万円

※ 成果目標の①~③により支給額の上限が40万円~100万円になります。

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の申請の流れ

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の申請は、
以下のように行います。

① あらかじめ「交付申請書」と「事業計画書」などの添付書類を提出(2019年11月必着)

② 労働局の審査・交付決定後に対象となる取り組み開始

③ 事業実施終了後1か月以内に労働局に支給申請書の提出(2020年2月3日必着)

※ 国の予算の関係上、それ以前に締め切られる場合があります

 

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時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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