65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
先週に引き続き、65歳超雇用推進助成金を紹介します。
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものです。
65歳超雇用推進助成金は、この4月1日からコースの見直しもありましたが、次の3コースで構成されています。
① 65歳超継続雇用促進コース
② 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース(2019/04~コースが変わりました)
③ 高年齢者無期雇用転換コース
今回は、3コースの内の平成31年4月1日から新しく開始したコースである② 高年齢者評価制度等雇用管理改善コースを紹介します。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の概要
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)は、
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現を目的とし、高年齢者の雇用の機会を増大するために、以下の対象となる雇用管理制度の整備等を実施した事業主に対して、費用の一部を助成する制度です。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の対象となる雇用管理制度の措置
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)は、
以下の対象となる措置を就業規則に定めて実施します。
① 高年齢高年齢者の職業能力を評価する仕組み、賃金・人事処遇制度の導入又は改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務や確実勤務制度などの導入または改善
③ 法定外の健康管理制度の導入など
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の対象となる経費
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)は、
以下の経費が助成の対象となります。
① 雇用管理制度の導入又は見直しに必要な専門家等に対する委託費
② 社会保険労務士等のコンサルタントとの相談にようした経費など
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の支給額
中小事業主
・ 支給対象経費の60%
・ 生産性要件を満たした場合、75%
中小事業主以外
・ 支給対象経費の45%
・ 生産性要件を満たした場合60%
※ 支給対象経費は初回に限り30万円とみなします。2回目以降は30万円を上限とした実費となります。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の申請の流れ
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)は、以下の流れで申請をします。
① 計画開始の3ヵ月前の日までに雇用管理整備計画書を提出し計画内容について認定を受ける
↓
② 雇用管理整備計画書の内容に基づいて雇用管理制度の措置を実施する
↓
③ 計画期間終了日の翌日から6ヶ月後の日の翌日から2か月以内に申請する
※ 支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の被保険者で、雇用管理整備計画終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている人が1人以上いることが必要です。
※ 制度を導入又は改善するだけでは支給されません。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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