65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期転換コース)
今週も引き続き、65歳超雇用推進助成金を紹介します。
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものです。
65歳超雇用推進助成金は、この4月1日からコースの見直しもありましたが、次の3コースで構成されています。
① 65歳超継続雇用促進コース
② 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース(2019/04~コースが変わりました)
③ 高年齢者無期雇用転換コース
今回は、3コースのうちの最後の1つのコース③ 高年齢者無期雇用転換コースを紹介します。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期転換コース)の概要
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期転換コース)とは、
高齢者が年齢に関係なく働けるように、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させて事業主に対して助成する制度です。
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約のパート社員を、無期契約のパート社員に転換しても対象になります
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期転換コース)の対象となる事業主
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期転換コース)を受給することのできる事業主は以下になります。
① 雇用保険の適用事業所の事業主であること
② 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度があり、就業規則などに規定されていること
③ 高年齢者雇用推進者を選任していることなど
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期転換コース)の受給額
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期転換コース)の支給額は、以下の通りです。
中小事業主
対象労働者1人に付き48万円
但し、生産性要件該当の場合、60万円
中小事業主以外
対象労働者1人に付き38万円
但し、生産性要件を満たした場合、48万円
※ 1支給申請年度(4月~3月)1事業所当たり10人上限になります
※ キャリアアップ助成金(有期契約労働者の無期雇用労働者への転換)とは同一の行為によって二つの助成金を受給することはできません。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期転換コース)の申請の流れ
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期転換コース)は、以下のように申請します。
① 計画開始の2か月前の日までに無期雇用転換計画書を提出し計画内容について
認定を受ける
↓
② 無期雇用転換計画書の内容に基づいて計画を実施する
↓
③ 無期転換後6ヵ月分の賃金を支給する
↓
④ 支給申請をする
※ 支給申請日の前日において対象労働者を雇用保険被保険者として継続して雇用していることが必要です。
※ 無期雇用転換計画書の開始日から1年を経過する前に、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者に対して、1度も転換制度を実施しなかった場合は、無期雇用転換計画書が失効し支給されません。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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