両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

前回から引き続き今回も両立支援等助成金を紹介します。
この助成金は仕事と家庭の両立を支援するもので、コースも6コースあります(そのうち1コースは受付停止中)。
それで各コースを5回連続で取り上げていますが、今回は3回目、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)をご紹介します。
両立支援等助成金(出生時両立支援コース) 会社設立 岐阜 助成金申請

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の概要

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は、
男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取り組み、実際に男性の育児休業や、育児目的休暇の利用者が出た事業主に支給します。
育児休業取得者と育児目的休暇取得者では、支給要件と支給額がそれぞれ異なります。
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両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の対象となる取組み

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)を受給することのできる取組とは、以下になります。
(ア) 男性が育児休業・育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りのために、育児休業制度取得の利用促進のための資料等の周知
(イ) 管理職による子が出生した男性労働者への育児休業・育児目的休暇の取得の勧奨
(ウ) 男性労働者の育児休業・育児目的休暇の取得についての管理職向けの研修の実施
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両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の支給要件

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)を受給するには、以下の要件を全てを満たす必要があります。
① 男性労働者の育児休業・育児目的休暇取得の前日までに上記(ア)~(ウ)のような取り組みのいずれかを行っていること
② 男性労働者の育児休業・育児目的休暇取得の前日までに育児休業・育児目的休暇制度等を就業規則に規定していること
③ 一般事業主行動計画を作成し、労働局長に届出、公表し、労働者に周知していること
④ 育児休業については、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を取得すること
⑤ 育児目的休暇については子の出生前6週間から出生後8週間以内に合計して8日以上(中小企業は5日以上)育児目的休暇を取得すること

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の支給額

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の受給額は以下の通りです。

育児休業取得

1人目57万円
2人目以降14.25万円~33.25万円

育児目的休暇取得

28.5万円

* 生産性要件を満たした場合加算があります。

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両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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