キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)
前回に続き、ご利用が一番多いキャリアアップ助成金をご紹介します。
キャリアアップ助成金には7コースあり、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規労働者の企業内でのキャリアアップを促進することを目的としています。
全てのコースに共通する事項として、まず「キャリアアップ管理者」を配置「キャリアップ計画」を作成し、労働局に提出後、計画に基づいた取り組みを実施し、取り組み後6カ月間に賃金を支払う事が必要です。
コースにより多少異なる条件がありますので、各コースごとに紹介します。
キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)の概要
キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)とは、有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定し、昇給を図った事業主に対して助成するもので、有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。
キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)の対象となる労働者
キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)の対象となる労働者は、以下の①~⑤のすべてに該当する有期契約労働者等です
① 賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3ヵ月以上前の日から、増額改定後6ヵ月以上の期間継続して雇用されていること
② 増額改定した賃金規定等を適用され、かつ増額前の基本給に比べて2%以上昇給していること
③ 賃金規定等を増額改定した日以降6ヵ月間、雇用保険被保険者であること
④ 事業主又は取締役の3親等内の親族でないこと
⑤ 支給申請日において離職していないこと
キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)の対象となる取り組み
キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)を受給するには、以下の全ての取り組みを行わなければなりません。
① キャリアアップ計画に基づき、賃金規定等を2%以上増額改定すること
② 増額改定前の賃金規定等を3ヵ月以上運用していること
③ 増額改定後の賃金規定等を6ヶ月以上運用し、かつ、定額で支給されている諸手当を減額していないこと
④ 職務評価を経て賃金規定等の増額改定を行う場合、雇用する全て又は一部の有期契約労働者等を対象に職務評価をしている事
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の支給額(中小企業の場合)
キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)の支給額は以下の通りです。
全ての有期契約労働者の賃金規定等を増額した場合
対象労働者の人数:1人~3人
1事業所当たり95,000円
対象労働者の人数:4人~6人
1事業所当たり190,000円
対象労働者の人数:7人~10人
1事業所当たり285,000円
対象労働者の人数:11人~100人
一人当たり28,500円
一部の有期契約労働者等の賃金規定等を増額した場合
対象労働者の人数:1人~3人
1事業所当たり47,500円
対象労働者の人数:4人~6人
1事業所当たり95,000円
対象労働者の人数:7人~10人
1事業所当たり142,500円
対象労働者の人数:11人~100人
一人あたり14,250円
※ 対象対象人数は、1事業所1年度あたり100人上限
※ 中小企業においては、3%以上増額改定した場合は加算があります
※ 生産性要件を満たした場合の加算があります
キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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