キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
前々回に続き、ご利用が一番多いキャリアアップ助成金をご紹介しますが、今回は、キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)についてです。
キャリアアップ助成金には7コースあり、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規労働者の企業内でのキャリアアップを促進することを目的としています。
全てのコースに共通する事項として、まず「キャリアアップ管理者」を配置「キャリアップ計画」を作成し、労働局に提出後、計画に基づいた取り組みを実施し、取り組み後6カ月間に賃金を支払う事が必要です。
コースにより多少異なる条件がありますので、各コースごとに紹介します。
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の概要
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)とは、就業規則等で有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の対象労働者
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の対象となる労働者は、以下の労働者です。
① 就業規則等の定めるところにより、賃金規定等を共通化した日の前日から起算して3ヶ月以上前の日から共通化後6ヵ月以上の期間継続して雇用されていること
② 賃金規定等の区分(等級等)が正規雇用労働者と同一の区分に格付けされていること
③ 賃金規定等を共通化した日以降6ヵ月間、雇用保険被保険者であること
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の支給額(中小企業の場合)
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の支給額(中小企業の場合)は、以下の通りです。
1事業所当たり57万円 (1事業所当たり1回のみ)
※ 賃金規定等を共通化しても、共通化した等級において、正規雇用労働者が一人も存在しない場合は支給されません。
※ 共通化した対象労働者の人数(2人~20人)について、対象労働者一人当たり2万円加算されます。
※ 生産性の向上が認められる場合、生産性加算があります。
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の詳細は、
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