障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part1
障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part1の概要
障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)とは、障害者雇用障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するもので、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。
職場定着支援計画の認定を受けた上で、対象労働者に対して、職場定着に係る措置を実施し、6ヵ月以上職場に定着させた場合に支給されます。
対象となる職場定着に係る措置は7種類あり、それぞれ対象労働者や助成金額が異なりますので、part1~part7まで7回に分けてご紹介していきます。
障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part1の対象となる措置
柔軟な時間管理・休暇取得
障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part1の対象となる措置とは、通院による治療等のため特別な有給休暇の付与や勤務時間の変更等の労働時間の調整を行うことを言います。
障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part1の対象となる労働者
障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part1の対象となる労働者は、措置開始日の時点で次のいずれかに該当する方です。
・ 知的障害者
・ 身体障害者
・ 精神障害者
・ 発達障害者
・ 難治性疾患のある方
・ 高次脳機能障害のある方
障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part1の支給額
障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part1の受給額は、支給対象期間は、対象労働者に対する措置実施日直後の賃金締切日の翌日から起算して1年間です。
最初の6カ月を1期、次の6カ月を2期の支給対象期としています。
支給対象者1人当たり8万円(4万円×2期)
障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part1の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
岐阜ひまわり事務所では、
会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで、御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
岐阜で助成金を受給しつつ独立起業される方は、岐阜ひまわり事務所まで
お気楽にお問い合わせください
会社設立 介護業 派遣業 建設業などの許可申請代行 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077