障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part2

前回に引き続き、障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)を紹介します。

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)とは、障害者雇用障害特性に応じ
た雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するもので、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

職場定着支援計画の認定を受けた上で、対象労働者に対して、職場定着に係る措置を実施し、6ヵ月以上職場に定着させた場合に支給されます。

対象となる職場定着に係る措置は7種類あり、それぞれ対象労働者や助成金額が異なりますので、part1~part7まで7回に分けてご紹介していきます。

それで今回は、障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part2のご紹介です。

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障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part2の概要

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part2とは、職場定着支援計画の認定を受けた上で、対象労働者に対して、職場定着に係る措置を実施し、6ヵ月以上職場に定着させた場合に支給されます。

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part2の対象となる措置

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part2を受給するには、職場定着支援計画に基づき、対象となる労働者の同意のもと短時間労働者の勤務時間を延長し、延長する際に労働条件通知書等を交付することが条件になります。

勤務時間の延長

勤務時間の延長とは具体的には、次の①~③をさします。
① 週所定労働時間が20時間未満の労働者の所定労働時間を20時間以上30時間未満に延長
② 週所定労働時間が20時間未満の労働者の所定労働時間30時間以上
③ 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者の所定労働時間を30時間以上に延長

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part2の対象となる労働者

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part2の対象となる労働者とは、上記の措置開始日の時点で次のいずれかに該当する方となります。
・ 知的障害者
・ 身体障害者
・ 精神障害者
・ 発達障害者
・ 難治性疾患のある方
・ 高次脳機能障害のある方
但し、就労継続支援A型事業所の利用者は対象となりません。

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障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part2の支給額

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part2の受給額についてですが、支給対象期間は、対象労働者に対する措置実施日直後の賃金締切日の翌日から起算して1年間になります。

最初の6ヶ月を1期、
次の6ヶ月を2期の支給対象期としています。

支給金額は、重度障害者の方とそれ以外の方、延長時間によってそれぞれ金額が異なります。

重度障害者で延長時間が上記①の方

40万円

重度障害者で延長時間が上記②の方

20万円

重度障害者で延長時間が上記③の方

20万円

重度以外の方で延長時間が上記①の方

30万円

重度以外の方で延長時間が上記②の方

15万円

重度以外の方で延長時間が上記③の方

15万円

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part2の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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