障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part3

前回に引き続き、障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)を紹介します。

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)とは、障害者雇用障害特性に応じ
た雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するもので、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

職場定着支援計画の認定を受けた上で、対象労働者に対して、職場定着に係る措置を実施し、6ヵ月以上職場に定着させた場合に支給されます。

対象となる職場定着に係る措置は7種類あり、それぞれ対象労働者や助成金額が異なりますので、part1~part7まで7回に分けてご紹介していきます。

それで今回は、障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part3のご紹介です。

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part3,会社設立,岐阜

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part3の概要

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part3とは、職場定着支援計画の認定を受けた上で、対象労働者に対して、職場定着に係る措置を実施し、6ヵ月以上職場に定着させた場合に支給されます。

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part3の対象となる職場定着に係る措置

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part3を受給するには、有期契約労働者を正規雇用や無期雇用に、無期雇用労働者を正規雇用に転換することが要件となります。

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part3の対象となる労働者

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part3の支給対象となる労働者は、措置開始日の時点で次のいずれかに該当する方です。
・ 知的障害者
・ 身体障害者
・ 精神障害者
・ 発達障害者
・ 難治性疾患のある方
・ 高次脳機能障害のある方
ただし、就労継続支援A型事業所の利用者は対象となりません
障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part3,会社設立,岐阜

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part3の支給額

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part3の支給額は、対象労働者に対する措置実施日直後の賃金締切日の翌日から起算して1年間です。

最初の6ヶ月を1期、次の6ヶ月を2期の支給対象期としています。

支給金額は、重度障害者の方とそれ以外の方、延長時間によってそれぞれ金額が異なります。

重度障害者で有期雇用を正規雇用に転換

120万円

重度障害者で有期雇用を無期雇用に転換

60万円

重度障害者で無期雇用を正規雇用に転換

60万円

重度以外の方で有期雇用を正規雇用に転換

90万円

重度以外の方で有期雇用を無期雇用に転換

45万円

重度以外の方で無期雇用を正規雇用に転換

45万円
上記金額の半額を2期に分けて支給されます

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part3の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
 障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part3,会社設立,岐阜

岐阜ひまわり事務所では、

会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで、御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。

岐阜で助成金を受給しつつ独立起業される方は、岐阜ひまわり事務所まで

会社設立後の助成金情報一覧表は、こちらから

お気楽にお問い合わせください

会社設立 介護業 派遣業 建設業などの許可申請代行 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part3,会社設立,岐阜