文責:井戸 

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6

前回に引き続き、障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)を紹介します。

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)とは、障害者雇用障害特性に応じ
た雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するもので、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

職場定着支援計画の認定を受けた上で、対象労働者に対して、職場定着に係る措置を実施し、6ヵ月以上職場に定着させた場合に支給されます。

対象となる職場定着に係る措置は7種類あり、それぞれ対象労働者や助成金額が異なりますので、part1~part7まで7回に分けてご紹介していきます。

それで今回は、障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6のご紹介です。

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障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6の概要

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6とは、中高年障害者に対して、加齢による職業能力の低下に合わせた職務開発等を講じる場合に助成されます。

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6の対象となる雇用継続のための措置

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6を受給するには、下記のようなことを行う必要があります。

① 外部専門家の援助を得て行う職務開厚
② 外部専門家による援助の結果を踏まえた職種の転換
③ 外部専門家による援助の結果、必要と認められる支援機器の導入などの施設整備

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6の対象となる労働者

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6の受給対象となる労働者とは、下記の者たちです。
措置開始日の時点で満45歳以上の次のいずれかに該当する方

・ 身体障害者
・ 精神障害者
・ 難治性疾患のある方
・ 発達障害者
・ 高次脳機能障害のある方

ただし、就労継続支援A型事業所の利用者は対象となりません

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6の支給額

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障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6の受給額は
労働者一人あたり70万円(対象期間1年間で半年ごと35万円を2期に分けて支給)
ただし、part6の職場復帰支援の対象となる方は、part5の職場復帰支援の助成金を受ける事ができません

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6の概要障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6とは、中高年障害者に対して、加齢による職業能力の低下に合わせた職務開発等を講じる場合に助成されます。障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6の対象となる雇用継続のための措置障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6を受給するには、下記のようなことを行う必要があります。① 外部専門家の援助を得て行う職務開厚② 外部専門家による援助の結果を踏まえた職種の転換③ 外部専門家による援助の結果、必要と認められる支援機器の導入などの施設整備障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6の対象となる労働者障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part6の受給対象となる労働者とは、下記の者たちです

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