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文責 社労士 井戸
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
R2年3月11日発行の号外R2-5号とR2年3月18日発行の号外R2-6号の助成金情報でもお伝えいたしましたが、新型コロナによる小学校休業等対応助成金について、よくある質問も含めて、再々度、お知らせします。
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新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金の概要
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金とは、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金です。
新型コロナウィルス感染症におる小学校休業等対応助成金の主な支給要件
新型コロナウイルスによる小学校休業等対応助成金の主な支給要件は、下記の通りです。
令和2年2月27日から6月30日までの間に、次の①②の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった従業員に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主が助成金の対象となります。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
以上の①②について、詳細にみてゆきましょう。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども とは
「臨時休業等」とは
・ 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です
※ ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
「小学校等」とは
・ 小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
★ 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
・ 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・ 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども とは
(ア) 新型コロナウイルスに感染した子ども
(イ) 新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
(ウ) 医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども
※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。
対象となる保護者
・ 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・ 各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。
対象となる有給の休暇の範囲
土日・祝日に取得した休暇の扱い
「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・ 学校
学校の元々の休日以外の日
※ 日曜日や春休みなど元々休みの日は対象外となります
・ その他の施設(放課後児童クラブなど)
本来施設が利用可能な日
「②に該当するに子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・ 元々の休日にかかわらず、令和2年2月27日から同年6月30日までの間は全ての日が対象
半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・ 対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。
就業規則などにおける規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・ 対象になります。
ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。
労働者に対して支払う賃金の額
・ 年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
新型コロナウィルス感染症におる小学校休業等対応助成金の支給額
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の受給額は以下の計算式で求めます。
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、
対象労働者1人につき、【対象労働者の日額換算賃金額※】×『有給休暇の日数】
で算出した合計額が支給されます。
※ 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの
上限が8,330円となります
新型コロナによる小学校休業等対応助成金 よくある質問
新型コロナによる小学校休業等対応助成金のよくある質問をまとめました。
質問 1
いわゆるフリースクールは対象になりますか?
回答 1
対象になります。
質問 2
民間のベビーシッターサービスは対象になりますか?
回答 2
認可外保育施設として届出(児童福祉法第 59 条の2第1項)を行った事業者であれば対象になります
質問 3
臨時休業の要請や文部科学省のガイドラインの対象とはなっていない保育所等がに休業した場合、そこに通う子の保護者も対象になりますか?
回答 3
直接の要請対象等になっていない保育所等が休業した場合も対象になります。
質問 4
小学校等は休業しているが、小学校等側が子どもを預かるために小学校等を開放している場合も対象になりますか?
回答 4
対象になります。
質問 5
自治体や保育所等から、可能な範囲で利用を控えてほしいという依頼があり、休暇を取得した場合は対象になりますか?
回答 5
対象になります。
質問 6
小学校や保育所等は休業しておらず、利用を控えるようお願いされているということもないが自主的に登校等を自粛した場合は対象になりますか?
回答 6
対象になりません。
ただし、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有するなど特定の子どもについて、学校長が、新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合等は、対象になります。
質問 7
普段放課後児童クラブを利用しているところ、小学校等は休業していないが、放課後児童クラブは休業している場合は対象になりますか?
回答 7
対象になります
質問 8
春休み期間中は放課後児童クラブに子どもを預ける予定でしたが、放課後児童クラブが休業している場合は、春休み期間中でも対象になりますか?
回答 8
放課後児童クラブが本来利用可能であった日は対象になります。
質問 9
小学校等が休業しているが、放課後児童クラブはあいている場合、保護者が自主的に子どもが通うのをやめさせて休暇を取得した場合でも対象になりますか?
回答 9
対象になります。
質問 10
「風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがある子ども」とはどのような者が該当しますか?
回答 10
・発熱等の風邪症状が見られる子ども
・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者である子どもをいいます。
質問 11
風邪などの症状はない子どもについて、感染予防のため自主的に休ませた保護者は対象になりますか?
回答 11
対象になりません。
ただし、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有するなど特定の子どもについて、学校長が、新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合等は、対象になります。
質問 12
労働基準法上の年次有給休暇を取得させた場合は対象になりませんか?
回答 12
対象になりません。労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させることが必要です。
質問 13
2月27日~6月30日までの期間中であれば、休暇日数に制限はありませんか?
回答 13
要件に該当する有給の休暇であれば、休暇日数に制限はありません。
質問 14
年次有給休暇や欠勤を、事後的に特別休暇に振り替えた場合は対象になりますか?
回答 14
本助成金においては対象になります。なお、年次有給休暇を事後的に特別休暇に振り替える場合には、労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。
質問 15
欠勤や無給の休暇を、事後的に有給の特別休暇に振り替えましたが、賃金締切日を過ぎていたため、特別休暇日の賃金を、翌月の賃金で支払いました。この場合でも助成金の対象となりますか?
回答 15
翌月の賃金で支払った場合でも対象となりますが、その旨がわかる確認書類(翌月分の給与明細等)を添付して申請を行ってください。
質問 16
シフト制のパート労働者について、春休み期間中は元々シフトを入れない予定だったところ、小学校の休業により3月は全く勤務できない状態になりました。
そのため、当該労働者の3月の勤務予定表を作成していません。
毎月のシフトは前月中に本人の希望を聞いて調整していたため、労働日数や勤務する曜日等は月によって変動があり、3月に何日働く予定だったのかを示すことは困難です。
この場合、例えば、学校の臨時休業日の全てについて特別休暇扱いとして賃金を支払った場合、助成対象として認められますか?
回答 16
お問い合わせのようなケースについては、前月分のシフト表等勤務実績がわかる書類を御提出いただき、それと照らして、臨時休業日の全てについて特別休暇扱いとすることが適当かどうかを審査させます。(前月の勤務実績と比べて特別休暇扱いとした日が著しく多いと認められる場合には、支給決定に当たり、申請企業に対して問い合わせ等があります。)
なお、様式第1号②の「(3)1か月の所定労働日数」についても、前月の所定労働日数を記入してください。
質問 17
半日単位や時間単位の休暇は対象になりますか?
回答 17
対象になります。
質問 18
「分単位」の休暇も対象となりますか?
それとも1時間未満は切り捨てまたは切り上げとなりますか?
半日単位や時間単位の休暇は対象になりますか?
回答 18
30分未満の場合は切り捨て、30分以上の場合は1時間に切り上げとなります。
質問 19
勤務時間の短縮は対象になりますか?
回答 19
勤務時間の短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象になりません。
ただし、事後的に、勤務時間の短縮ではなく、短縮した時間について、有給の休暇を付与したものとして処理する場合には助成金の対象になります。
その場合、そのような処理をすることについて労働者本人に説明をし、同意を得ていただくことが必要です。
質問 20
有給の休暇とありますが、休暇中の賃金を全額支給する必要がありますか?
回答 20
全額支給する必要があります。(労働者に支払う賃金は、年次有給休暇を取得する際に支払われる賃金と同等である必要があります。)
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