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文責 黒川
新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
今回は、新型コロナウィルス感染症関連の助成金のなかでも、妊娠中の女性従業員に対する休暇取得支援を促進する「新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」(以下:新型コロナ母性健康管理措置休暇取得支援助成金という)が創設されましたので紹介します。
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「新型コロナ母性健康管理措置休暇取得支援助成金」の概要
新型コロナ母性健康管理措置休暇取得支援助成金とは、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、妊娠中の女性労働者に特別の有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。
「新型コロナ母性健康管理措置休暇取得支援助成金」の対象となる労働者
新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者
「新型コロナ母性健康管理措置休暇取得支援助成金」の対象となる有給の休暇制度
「新型コロナ母性健康管理措置休暇取得支援助成金」の対象となる有給の休暇制度は、法律上の年次有給休暇ではない有給の休暇であり、年次有給休暇を取得したときの賃金相当額の6割以上の額が支払われる休暇を指します。
「新型コロナ母性健康管理措置休暇取得支援助成金」の対象となる措置
「新型コロナ母性健康管理措置休暇取得支援助成金」の対象となる措置とは、以下の①②に該当する事を言います。
「新型コロナ母性健康管理措置休暇取得支援助成金」の対象となる措置
以下の全ての要件に該当すること
① 令和2年5月7日から9月30日までの間に以下A・Bの制度を整備する
A…新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置として医師又は助産師の指導により妊娠中の 女性労働者が取得できる特別な有給休暇制度を整備し
B…上記の制度を労働者に周知する
② 令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に上記の休暇を合計5日以上取得する
「新型コロナ母性健康管理措置休暇取得支援助成金」の助成額
対象労働者一人あたりの休暇取得日数により異なります。(1事業所20人まで)
・ 5日以上20日未満=25万円(一人当たり)
・ 以降20日ごとに15万円加算(上限額100万円)
※ 雇用保険未加入の従業員も対象になります
※ 休暇は連続していなくても合計で5日以上でよろしいです
新型コロナ母性健康管理措置休暇取得支援助成金の詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
岐阜ひまわり事務所では、
会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで、御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
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