文責 社労士・井戸
雇用保険の基本手当給付日数の延長に関する特例
今回は助成金ではありませんが、新型コロナウィルス感染症の影響に対応した雇用保険の基本手当の給付日数が延長される特例延長給付、雇用保険の基本手当給付日数の延長に関する特例についてご紹介します。
お問い合わせいただければ私たちが応対します
雇用保険の基本手当給付日数の延長に関する特例の概要
雇用保険の基本手当給付日数の延長に関する特例とは、会社を辞めた時に雇用保険から基本手当(失業保険)が一定期間貰えるのですが、新型コロナの感染拡大に伴い失業率が全国的に上がってきていることをうけ、この基本手当の給付日数が延長される。という特例が施行されました。
通常の雇用保険の基本手当(失業手当)の所定給付日数
まずは、通常の雇用保険の基本手当(失業手当)の所定給付日数をご説明いたします。
通常の雇用保険の基本手当(失業手当)の所定給付日数は、下記の一覧表の通りになります。
この上記日数が、雇用保険の基本手当給付日数の延長に関する特例により延長されます。
雇用保険の基本手当給付日数の延長に関する特例の対象者
雇用保険の基本手当給付日数の延長に関する特例は、全ての失業者が対象になるわけではありません。
下記の要件を満たした失業者が雇用保険の基本手当給付日数の延長に関する特例の対象となります。
雇用保険の基本手当給付日数の延長に関する特例の対象者
〇 令和2年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる方であってかつ離職日によって以下の条件に該当する方
① 離職日が緊急事態宣言以前:離職理由不問
② 離職日が緊急事態宣言発令期間中:特定受給資格者及び特定理由資格者※
③ 離職日が緊急事態宣言全国解除後:特定受給資格者及び特定理由資格者※(雇止めに限る)であり、かつ新型コロナウィルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方※ 但し離職理由コードに限定あります。
離職理由コードの詳細につきましては、ひまわり事務所の長谷部にお問い合わせください。
雇用保険の基本手当給付日数の延長に関する特例の延長される日数
雇用保険の基本手当給付日数の延長に関する特例により延長される日数は、上記の通常の雇用保険の基本手当(失業手当)の所定給付日数に、60日(一部30日となる離職者もいます)延長されます。
※ 特例延長給付の対象者は、ハローワークで延長の処理を行うため、別途申請等不要です。
雇用保険の基本手当(失業保険)の支給額
次に雇用保険(失業保険)の具体的な支給額についてご説明します。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を基本手当日額といいます。
この基本手当日額は、原則として、
離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(つまり賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50から80%(60~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
雇用保険の基本手当(失業保険)の支給額 具体例
上記計算式に基づいた具体的な雇用保険の基本手当(失業保険)の支給額の計算方法です。
具体例 1 勤続38年60歳定年退職、退職前6ヶ月間の各月の給与額42万円の場合
賃金日額の算定 =420,000円×6月/180日=14,000円
基本手当の日額 =14,000円×45/100=6,300円
給付日数=150日
給付総額=6,300円×150日=945,000円
具体例 2 障害等就職が困難なことを理由に再雇用されず、失業した場合
(勤続38年60歳定年退職、退職前6ヶ月間の各月の給与額42万円の場合)
賃金日額の算定 =420,000円×6月/180日=14,000円
基本手当の日額 =14,000円×45/100=6,300円
給付日数=360日
給付総額=6,300円×360日=2,268,000円
雇用保険の基本手当給付日数の延長に関する特例の詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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