文責 社労士・井戸
雇用調整助成金 (新型コロナ特例) 総まとめ
現在政府による緊急事態宣言は出ていないものの、昨今全国でPCR検査の陽性者が増加しており、いくつかの地方自治体では独自に非常事態の宣言を発表しています。
このように陽性者数が増加している中で、事業所様におかれましては本来業務の継続とコロナ対策に引き続きご苦労をされている状況かと思われます。
そこで今回は、特例の変更がある度に何度かご紹介してきました雇用調整助成金(新型コロナの影響に伴う特例)を総まとめとして改めてご紹介します。
雇用調整助成金(新型コロナの影響に伴う特例)の概要
雇用調整助成金(新型コロナの影響に伴う特例)とは、新型コロナウィルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、雇用を維持するために「労使協定」に基づき休業する事業主に対して、休業手当等の助成をする制度です。
令和2年4月1日~令和2年9月30日までを緊急対応期間としています。
雇用調整助成金(新型コロナの影響に伴う特例)の対象となる事業主
雇用調整助成金(新型コロナの影響に伴う特例)の対象となる会社は、以下の全てに該当するところです。
① 新型コロナウィルス感染症の影響で事業が縮小
② 最近1ヶ月間の売上高又は生産量が前年同月比で5%以上減少
③ 労使協定に基づき休業を実施し、その休業に対して休業手当を支給
雇用調整助成金(新型コロナの影響に伴う特例)の対象となる労働者
雇用調整助成金(新型コロナの影響に伴う特例)の対象となる労働者は、
雇用保険被保険者であれば良いです。
雇用保険被保険者になっていないアルバイト等は、雇用調整助成金(新型コロナの影響に伴う特例)の対象にはなりませんが、緊急雇用安定助成金の対象になります。
雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)の支給額
雇用調整助成金(新型コロナの影響に伴う特例)の支給額は、
平均賃金額×休業手当等の支払率×下記の助成率
解雇せず雇用を維持した事業主の助成率
100%
上記以外の事業主の助成率
80%
※ 1人1日あたり15,000円が上限
※ 上限額が特例措置により引き上げられたため、R2年4月1日に遡って適用
※ 既に支給決定を受けている事業主に対しては追加助成されます
雇用保険の基本手当給付日数の延長に関する特例の詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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