文責 黒川
雇用調整助成金の新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例
これまで何度もご紹介しています雇用調整助成金の新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例について、特例措置の延長が発表されましたのでご紹介します。
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雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)の概要
雇用調整助成金の新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例とは、新型コロナウィルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、雇用を維持するために労使協定に基づき休業する事業主に対して、休業手当等の助成をする制度です。
雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)の対象となる事業主
雇用調整助成金の新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例は、以下の全てに該当する事業主が対象になります。
雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)の対象となる事業主
① 新型コロナウィルス感染症の影響で事業が縮小
② 最近1ヶ月間の売上高又は生産量が前年同月比で5%以上減少
③ 労使協定に基づき休業を実施し、その休業に対して休業手当を支給
雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)の対象となる労働者
雇用調整助成金の新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例の対象となる労働者は、
雇用保険被保険者です。
※ 雇用保険被保険者になっていないアルバイト等は「緊急雇用安定助成金」の対象になります
雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)の助成額
雇用調整助成金の新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例の助成額は、
平均賃金額×休業手当等の支払率×下記の助成率=助成金額
・ 解雇せず雇用を維持した事業主は、10/10(大企業は3/4)
・ 上記以外の事業主は、4/5(大企業2/3)
※ 1人1日あたり15,000円が上限
※ 上限額が特例措置により引き上げられたため、R2年4月1日に遡って適用
※ 既に支給決定を受けている事業主に対しては追加助成されます
雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)の対象期間
今回延長された、雇用調整助成金の新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例の対象期間は、
令和2年4月1日~令和2年12月31日迄
【雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)】に関する詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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