文責 黒川
新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金
今回は新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金をご紹介します。
この新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金は、事業主に交付されるものではなく、休業中に賃金(休業手当)を受ける事ができなかった労働者本人に対して支給されるものですが、申請書類には事業主記入欄もあります。
10月1日から休業期間や申請期間が延長されたり、この給付金の詐欺も発生しているそうですので、注意が必要です。
労働者本人が申請した場合は、労働局から事業主に調査がある場合がありますので、是非一度制度をご確認頂きたいと思います。
お問い合わせいただければ私が応対します
「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」の概要
新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金とは、新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者で、休業手当を受給できなかった方が、労働者本人の申請により申請し受給する制度です。
「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」の対象労働者
「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」の対象労働者 とは、
・ 会社の指示により休業し、休業手当が支給されない労働者(雇用保険未加入のアルバイト等も対象)です。
「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」の対象期間・申請期間
新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」の対象期間・申請期間 は以下の通りです。
・ 対象となる休業期間:4月1日~12月31日
・ 休業期間 4月~9月分 → 12/31まで
・ 休業期間 10月~12月分 → 令和3年3月31日
「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」のその他の注意点
「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」のその他の注意点 は下記の通りです。
・ 休業手当を支払わなかった労働者に対して、本支援金・給付金が支給されても、休業手当の支払義務は免除されません
・ 会社が雇用調整助成金を活用していても、休業手当が支払われていない労働者は支給対象になります
・ 事業主記入欄の記載内容に間違いが生じないように気を付けてください
【「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」】に関する詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで、御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
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