文責 黒川
障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金
今回も助成金ではありませんが、都道府県が実施主体となって新型コロナウィルス感染症緊急包括支援事業として実施されています、障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金を紹介します。
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「障害福祉施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金」の概要
障害福祉施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金とは、新型コロナウィルス感染防止対策を講じながら障害福祉サービスの継続につとめる職員に対して支給する慰労金をいいます。
「障害福祉施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金」の対象となる事業所
障害福祉施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金の対象となる事業所は、以下のサービスを実施する施設です。
・ 総合支援法による障害福祉のサービスを実施する施設
・ 児童福祉法による障害福祉のサービスを実施する施設
「障害福祉施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金」の対象となる職員
障害福祉施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金の対象となる職員は、次の①または②の職員です。
① 感染者が発生・濃厚接触者に対応した施設等に勤務し、利用者と接する職員
② その他の施設等に勤務し、利用者と接する職員
※対象期間内に10日以上勤務した以下の職員(複数事業所勤務者は合算)
※感染者・濃厚接触者発生日以降に勤務又はサービスを提供した場合には1日でOK
※対象期間とは、新型コロナ感染患者1例目発生日~6/30までの間
「障害福祉施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金」の支給額
障害福祉施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金の支給額は以下の金額です。
利用者と接する職員に対して、慰労金として最大20万円
上記①の職員=20万円
上記②の職員=5万円
※一人につき1回支給されます
申請期限等の詳細は、各県のホームページにてご確認下さい。
【障害福祉施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金】に関する詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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