文責 黒川
トライアル雇用助成金(新型コロナ対応トライアルコース)
新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言が関東地方で延長されました。
今回はトライアル雇用助成金の(新型コロナ対応トライアルコース)を紹介します。
このコースには所定労働時間が30時間以上のコースと、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間トライアルコースの2つがあります。
トライアル雇用制度は、従業員も会社もお互いが理解しあった上で、無期雇用契約に移行できるため、双方が安心して雇用を継続できるというメリットがあります。ぜひご活用ください。
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新型コロナウィルス感染症対応(短時間)トライアルコースの概要
新型コロナウィルス感染症対応(短時間)トライアルコースの概要は以下の通りです。
令和2年1月24日以降に新型コロナウィルス感染症の影響により離職し、3か月を超えて離職している方を未経験の職種の事業主が、無期雇用として雇用することを前提に採用した場合に支給されます。
新型コロナウィルス感染症対応(短時間)トライアルコースの支給額
新型コロナウィルス感染症対応(短時間)トライアルコースの支給額は以下の①と②になります。
①週所定労働時間30時間以上の場合=月額最大4万円×最長3か月
②週所定労働時間20時間以上30時間未満の場合=月額最大2.5万円×最長3か月
新型コロナウィルス感染症対応(短時間)トライアルコース申請の流れ
新型コロナウィルス感染症対応(短時間)トライアルコース申請の流れは以下の通りです。
① ハローワークを介してトライアル雇用として採用
↓
② トライアル雇用開始日から2週間以内に実施計画書を提出
↓
③ トライアル雇用(原則3か月)終了し無期雇用契約締結
④ トライアル雇用終了日翌日から2か月以内に支給申請
トライアル雇用助成金に関する詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで、御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
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