トライアル雇用助成金(雇用期間変更)  岐阜
文責 黒川

トライアル雇用助成金の雇用期間変更について

新型コロナウィルス感染症において、首都圏4都県に発令している緊急事態宣言が21日に解除されました。今回は、トライアル雇用助成金雇用期間変更についてご紹介します。

この特例的措置は、トライアル雇用期間(原則3か月)に新型コロナウィルス感染症の影響で従業員を休業させた場合、その休業期間分をトライアル雇用期間終了予定日以後に追加できる制度です。

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トライアル雇用助成金の雇用期間の変更の要件

トライアル雇用助成金の雇用期間の変更の要件は以下の①~⑤になります。

トライアル雇用助成金の雇用期間の変更の要件

① トライアル雇用期間が令和2年4月1日から令和3年4月30日の間に含まれること
② 新型コロナウィルス感染症の影響で休業させたこと
③ この休業により、対象者の適性の見極めが難しくなったこと
④ トライアル雇用期間の変更について労働者と合意があること
⑤ トライアル雇用実施計画書変更届(新型コロナ特例)を提出すること

トライアル雇用助成金には、いくつかのコースがあります。
いずれのコースも労働者と事業主がお互いに理解を深め合い、安心して無期雇用契約に移行できるようにする制度ですのです。
3か月間に新型コロナウィルス感染症の影響で休業させた場合、その日数分を追加し、休業しない場合と同じ合計勤務日数を確保することができます。該当する場合は活用してください。

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