雇用調整助成金の延長措置の続編
今回は441号でご紹介した雇用調整助成金の延長措置の続編です。
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新型コロナウィルス感染症による特例措置の期限延長
この度、新型コロナウィルス感染症による特例措置の期限が令和3年2月28日から、全国で緊急事態宣言が解除された月の翌月末までに正式に延長されました。
3月21日に首都圏4都府県に発令されていました緊急事態宣言が解除され、この度、全国の緊急事態宣言が解除された事になります。
厚生労働省のホームページではまだ公表されていませんが、前回の公表では解除された月の翌月末まで特例措置が継続されることになります。
主な新型コロナウィルス感染症による特例措置の内容
主な特例措置の内容は以下のとおりです。
特例措置の内容
① 休業等実施計画届の提出省略
② 生産指数要件の緩和
③ 雇用保険被保険者以外も対象とする
④ 助成率の引上げ
⑤ 日額上限額の上乗せ(15000円/日)など
全国の緊急事態宣言が解除された月の翌々月以降の対応は、雇用情勢等を考慮して改めて判断されることになりました。
正式に公表されましたら、改めてご紹介いたします。
【雇用調整助成金等の特例措置】に関する詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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