トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
今回は、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と、特開金(就職困難者コース及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の取り扱いの変更についてご紹介します。
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トライアル雇用助成金の概要
トライアル雇用助成金は、原則3カ月間の試行雇用をすることで、適性や能力を見極めて常用雇用へつなげるきっかけにすることを目的にした制度です。
3カ月間のトライアル期間が終了したのち、常用雇用した場合に助成されます。
特定求職者雇用開発助成金の概要
特定求職者雇用開発助成金は複数のコースがありますが、各コース共通の制度として、原則入社後6カ月ごとの期間を支給対象期間とし各6カ月ごとの支給対象期間中の支給要件を満たした場合に、過去6カ月の勤務状況に応じて助成される助成金制度です。
令和3年7月1日からの変更点
令和3年7月1日からの変更点は、以下の通りです。
変更前
上記トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と特開金(就職困難者コース及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の両方が対象になる労働者について、従前は入社後3カ月はトライアル雇用助成金の対象となるため、特開金はトライアル期間の3カ月が終了した時点から特開金に移行し、トライアル雇用3カ月終了後~6カ月間の継続勤務期間をカウントし、第1期支給対象期間として申請としていました。
変更後
令和3年7月1日以降に障害者トライアル雇用として紹介された労働者からは入社後3カ月間のトライアル雇用助成金の取り扱いは同じですが、特開金に移行する場合は、実際の入社日から第1期支給対象期間の6カ月をカウントするために、実際は第1期申請はできず(トライアル雇用助成金と重複するため)第2期からの6カ月ごとの期間が受給可能になります。
注意事項
実際に上記の対象となる労働者は令和3年7月1日~雇い入れた方ですが、変更後は特開金の受給対象期が1期分減ってしまう事になったり、トライアル助成金が不支給となった場合など、特開金も支給を受けられなくなる事がありますので、注意が必要です。
【トライアル雇用助成金 特開金 取扱の変更】に関する詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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