雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金の特例措置については、昨年よりその都度ご紹介をしてきましたが、従前の新型コロナウィルス感染症に係る特例措置はいったん4月30日までとし、5月以降は規模を縮小して実施されることが公表されました。
このような中、職業安定局長が指定する区域の大企業にはまん延防止等重点措置にかかる雇用調整助成金の特例が実施されます。
特例開始期間は、地域により異なりますが、現時点では6月30日までの予定となっています。
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まん延防止等重点措置にかかる雇用調整助成金の特例
まん延防止等重点措置に係る特例の主な対象区域
まん延防止等重点措置に係る特例の主な対象区域は以下に記載の通りです。
まん延防止等重点措置に係る特例の主な対象区域
・仙台市
・大阪市
・神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、明石市、伊丹市など
・名古屋市
・京都市
・さいたま市、川口市
・那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市など
・市川市、船橋市、川崎市、相模原市
まんえん防止等措置に係る特例の対象となる主な業種
まんえん防止等措置に係る特例の対象となる主な業種は以下の通りです。
まん延防止等重点措置に係る特例の主な業種
・ 飲食店、カラオケ店
・ 介護老人保健施設など
・ 展示場、劇場、映画館など
【雇用調整助成金の特例措置】に関する詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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