令和3年5月・6月の 雇用調整助成金の特例措置等 続報
R3.4.30に、号外R3-1号 「令和3年5月・6月の 雇用調整助成金の特例措置等について」を緊急に情報提供を致しましたが、特例内容に変更ありませんが、まん延防止等重点措置の対象区域が大幅に増えましたので、5/12に追加公表された地域をご紹介します。
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まずは、令和3年5月・6月の 雇用調整助成金の特例措置等について、再度ご説明いたします。
1.延長について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年4月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられてまいりましたが、一部内容を変更し、この特例措置を6月30日まで延長されることとなりました。
2.特例措置の内容
ここでは、中小企業についてご説明いたします。
(1) 全国的な措置
A 原則的な措置
【解雇してない】
従業員に支払った休業手当の9/10が支給されます
上限額 1日に付き一人13,500円
【解雇した】
従業員に支払った休業手当の4/5が支給されます
上限額 1日に付き一人13,500円
B 業況特例 (特に業況が厳しい全国の事業主)
【解雇してない】
従業員に支払った休業手当の全額が支給されます
上限額 1日に付き一人15,000円
【解雇した】
従業員に支払った休業手当の4/5が支給されます
上限額 1日に付き一人15,000円
なお、業況特例に該当するか否かは下記の表を参照にしてください。
(2)地域に係る特例
C 緊急事態宣言地域
【解雇してない】
従業員に支払った休業手当の全額が支給されます
上限額 1日に付き一人15,000円
【解雇した】
従業員に支払った休業手当の4/5が支給されます
上限額 1日に付き一人15,000円
D まん延防止等重点措置地域
【解雇してない】
従業員に支払った休業手当の全額が支給されます
上限額 1日に付き一人15,000円
【解雇した】
従業員に支払った休業手当の4/5が支給されます
上限額 1日に付き一人15,000円
なお、地域に係る特例とは、下記の表を言います
今回の追加地域
これまでは原則的な特例措置Aの対象だった区域が、新たにまん延防止等重点措置の対象区域に該当した場合は、Dの対象となります。
また、すでにまん延防止等重点措置の対象区域が今後緊急事態宣言の対象地区になった場合は、Cの対象となります。
さらに、業況特例Bと地域特例の両方に該当する場合は業況特例Bを、緊急事態宣言・まん延防止重点措置が解除されCDの特例が外れた場合でも、会社業績によっては業況特例Bの特例の対象となる事ができます。
主なまん延防止等重点措置 実施区域
新型コロナウィルスは今後も何等かの特例が継続しそうですので、新たな情報が分かりましたら、その都度ご紹介してゆきます。
【令和3年5月・6月の 雇用調整助成金の特例措置等 続報】は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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