障害者トライアル雇用奨励金 ①
今回から2回にわたり障害者トライアル雇用奨励金を紹介します。
お問い合わせいただければ私が応対します
障害者トライアル雇用奨励金の種類
障害者トライアル雇用奨励金には、以下の2種類があります。
① 障害者トライアル雇用奨励金
障害者を雇用した事がない会社が初めて障害者を雇用する場合の障害者トライアル雇用奨励金です
② 障害者短時間トライアル雇用奨励金
週20時間以上の就労を目指して精神障害者と発達障害者を雇用する場合の障害者短時間トライアル雇用奨励金です
今回は、① 障害者トライアル雇用奨励金を紹介します。
障害者トライアル雇用奨励金の雇い入れ条件
障害者トライアル雇用奨励金を受給するのは、下記の条件で雇い入れをする必要があります。
① ハローワークの紹介
② 原則3カ月間のトライアル雇用をすること
障害者トライアル雇用奨励金の対象事業主
障害者トライアル雇用奨励金を受給することのできる事業主は下記の条件を満たす必要があります。
① 現在障害者を雇用していないこと
② 対象障害者の入社日の前日から6カ月前以降トライアル雇用終了日までに解雇などをしていない事などの離職要件
③ 高年者雇用安定法に基づく勧告を受けた場合は、支給申請日までに是正していること
④ 就労継続支援事業A型事業所以外であること
障害者トライアル雇用奨励金の支給額
障害者トライアル雇用奨励金の受給額は、次の金額です。
対象者一人あたり月額最高4万円×3カ月
ただし、就労日数の割合により減額になります。
障害者トライアル雇用奨励金の申請の流れ
障害者トライアル雇用奨励金を受給するには、下記の手順となります。
① ハローワークの紹介で採用する
⇓
② トライアル雇用を開始する
⇓
③ 2週間以内に障害者トライアル雇用実施連絡票をハローワークに提出する
⇓
④ トライアル雇用終了日の翌日から2ヶ月以内に障害者トライアル雇用奨励金を申請する
【障害者トライアル雇用奨励金】は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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