障害者トライアル雇用奨励金
先週から障害者トライアル雇用奨励金を紹介しています。
障害者トライアル雇用奨励金の種類
障害者トライアル雇用奨励金には、以下の2種類があります。
① 障害者トライアル雇用奨励金
障害者を雇用した事がない会社が初めて障害者を雇用する場合の障害者トライアル雇用奨励金です
② 障害者短時間トライアル雇用奨励金
週20時間以上の就労を目指して精神障害者と発達障害者を雇用する場合の障害者短時間トライアル雇用奨励金です
今回は、② 障害者トライアル雇用奨励金を紹介します。
② 障害者短時間トライアル雇用奨励金
前回の① 障害者トライアル雇用奨励金は、障害者を初めて採用する会社が支給対象でしたが、今回の② 障害者トライアル雇用奨励金は、就職が困難な精神障害者と発達障害者を採用した会社が支給の対象になります。
【障害者短時間トライアル雇用奨励金】の雇い入れ条件
② 障害者トライアル雇用奨励金を受給するためには、次の①②の要件で、雇い入れをしなければなりません。
① ハローワークの紹介
② 3カ月間~12カ月間のトライアル雇用をすること
【障害者短時間トライアル雇用奨励金】の対象労働者
② 障害者トライアル雇用奨励金を受給するためには、次の①②に該当する障害者を雇い入れする必要があります。
① 精神障害者又は発達障害者
② すぐには週20時間以上勤務は困難だが、週10時間以上20時間未満でトライアル雇用することにより、常用雇用に移行できる可能性があるとハローワーク所長が認めた者
【障害者短時間トライアル雇用奨励金】の対象事業主
② 障害者トライアル雇用奨励金を受給できる事業主は、下記の要件を満たす必要があります。
① 対象障害者の入社日の前日から6カ月前以降トライアル雇用終了日までに解雇などをしていない事
③ 高年者雇用安定法に基づく勧告を受けた場合は、支給申請日までに是正していること
④ 就労継続支援事業A型事業所以外であること
【障害者短時間トライアル雇用奨励金】の受給額
② 障害者トライアル雇用奨励金の支給額は、以下の通りです。
対象者一人あたり月額最高2万円×トライアル期間月数
(就労日数の割合により減額になります)
【障害者短時間トライアル雇用奨励金】の申請の流れ
② 障害者トライアル雇用奨励金の申請の流れは、以下のようです。
① ハローワークの紹介で採用
⇓
② トライアル雇用開始
⇓
③ 2週間以内に「障害者トライアル雇用実施連絡票」をハローワークに提出
⇓
④ 短時間トライアル雇用を開始後6カ月経過日または、トライアル雇用終了日の翌日から2ヶ月以内に申請
※ 短時間トライアル雇用期間が7カ月以上の場合は、6カ月経過後と、短時間トライアル雇用期間終了後の2回申請
【障害者トライアル雇用奨励金】は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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