雇用調整助成金(コロナ特例)
かねてより新型コロナウィルス感染症に係る助成金の特例措置をご紹介してきました。
今回は、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の対象区域と実施期間が拡大された事により、各助成金の特例措置も変更されました。
また、今年10月からは最低賃金の大幅な引き上げ予想もあります。
最低賃金に関して岐阜県では、昨年10月には1円のアップでしたが、今年は28円引き上げとの報道もあります。
こちらはまた次回以降にご紹介します。
今回は、何度もご紹介しておりますが、休業を実施した場合の雇用調整助成金の特例を改めてご紹介します。
雇用調整助成金(コロナ特例)の概要
雇用調整助成金(コロナ特例)とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
雇用調整助成金(コロナ特例)の受給要件
雇用調整助成金(コロナ特例)の受給するには、次の要件をいずれも満たす必要があります。
雇用調整助成金(コロナ特例)の受給要件
① 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
② 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※ 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。詳細は、ひまわり事務所まで
③ 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
雇用調整助成金(コロナ特例)の助成率
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下記の表の特例措置が、9/30まで延期されます。
【雇用調整助成金(コロナ特例)】は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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