人材開発支援助成金 (教育訓練休暇付与コース)
今回は、前回に続いて人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)をご紹介します。
この助成金は、職業に役立つ教育訓練を受けるために、労働基準法で定める年次有給休暇以外の有給休暇を与えた事業主に助成されます。
新型コロナウィルス感染症対策として、ひまわり事務所がございます愛知県と岐阜県でも、9月12日までの期間、緊急事態宣言が発表されました。
従業員の方々が、この機会に職業スキルをアップさせるための教育訓練を受講したいと考えておられる場合に、特別有給を取得させてあげたいとお考えの事業所様におすすめの助成金です。
この人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)には、前回ご紹介しました 通常の教育訓練休暇制度と長期教育訓練休暇制度(1年間に30日以上)がありますが、今回は 長期教育訓練休暇制度をご紹介します。
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース長期教育訓練制度)の概要
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース長期教育訓練制度)とは、従業員が自発的に自己の職業能力開発・向上を促進するために、事業主以外が行う教育訓練をうけるために必要な有給休暇を正社員に与えた事業主に助成されます。
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース長期教育訓練制度)の対象となる労働者
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース長期教育訓練制度)の対象となる従業員は、次のいずれにも該当する雇用保険被保険者です。
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース長期教育訓練制度)の対象となる労働者
・ 有期労働契約の労働者・短時間労働者・派遣労働者以外
・ 制度導入・計画届提出の時点で、対象事業所において1年以上被保険者であること
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース長期教育訓練制度)の受給要件
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース長期教育訓練制度)の受給要件は、下記のとおりです
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース長期教育訓練制度)の受給要件
・ 制度を導入し、実際に教育訓練休暇を与える
・ 休暇取得美から1年間の間に30日以上の長期の教育訓練休暇取得が可能であること
・ 長期休暇は連続10日以上取得する必要があり、複数回ある場合そのうち1回は30日以上連続して取得する必要があること
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース長期教育訓練制度)の助成額
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース長期教育訓練制度)の助成額は下記のとおりです
賃金助成
有給取得日1日あたり5000円
経費助成
20万円
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース長期教育訓練制度)の申請の流れ
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース長期教育訓練制度)の申請の流れは以下の通りです
↓
② 職業能力開発計画を策定
↓
③ 制度導入・適用計画届を提出
↓
④ 教育訓練休暇制度を就業規則等に規定・周知・提出
↓
⑤ 実際に教育訓練休暇を付与(最低1回は、30日以上連続で取得)
↓
⑥ 長期教育訓練休暇の取得開始日より1年以内であって、最終取得日の翌日から2ヶ月以内
【人材開発支援助成金 (教育訓練休暇付与コース) 】は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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