緊急雇用安定助成金 要件緩和
緊急事態宣言が9/30まで延長されました。
当面新型コロナウィルス感染症の社会への影響が続くと思われ、更に10/1からは最低賃金の引上げもあり、事業主様におかれましては厳しい状況が続くと思われます。
そこで厚生労働省では、最低賃金を引き上げが中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について公表されましたのでご紹介します。
この制度は緊急雇用安定助成金として申請します。
緊急雇用安定助成金 要件緩和の概要
緊急雇用安定助成金の 要件緩和とは、令和3年10月から3カ月間の休業について、業況特例等の対象となる中小事業が、事業場内で最も低い時間給を30円以上引き上げた場合に、令和3年10月~令和3年12月まで、休業規模(1/40以上)を問わずに支給します。
緊急雇用安定助成金 要件緩和の対象となる要件
緊急雇用安定助成金の要件緩和となる対象は、以下の通りです。
緊急雇用安定助成金 要件緩和の対象となる要件
① 中小企業であること
② 令和3年7月16日~12月までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること。
注意:地域別最低賃金との差が30円未満の場合に限る
③ 令和3年10月~3カ月間の休業について、業況特例又は地域特例の対象であること
④ 就業規則等により、引上げ後の賃金を事業場内最低賃金と定めて周知すること
緊急雇用安定助成金 助成率
緊急雇用安定助成金の助成率は、以下の表のとおりです。
判定基礎期間の初日 | 11月末まで | ||
中小企業(※1) | 原則的な措置【全国】 | 4/5(9/10) 13,500円 |
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業況特例(※2)【全国】 | 4/5(10/10) 15,000円 |
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地域に係る特例 | 緊急事態宣言(※3) | 4/5(10/10) 15,000円 |
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まん延防止等重点措置(※4) | 4/5(10/10) 15,000円 |
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大企業 | 原則的な措置【全国】 | 2/3(3/4) 13,500円 |
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業況特例(※2)【全国】 | 4/5(10/10) 15,000円 |
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地域に係る特例 | 緊急事態宣言(※3) | 4/5(10/10) 15,000円 |
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まん延防止等重点措置(※4) | 4/5(10/10) 15,000円 |
※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
※2 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。
※3 緊急事態宣言対象区域において、特定都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。
※4 まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。
ひまわり事務所では、雇用調整助成金の申請を得意としております。
「緊急雇用安定助成金」の申請も同様に申請しておりますので、ご相談ください。
【緊急雇用安定助成金 要件緩和】は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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